労働人口が減少する時代を迎え、人手不足に直面する中小企業にとって、労働力の確保は最優先課題です。また、優秀な外国人材の雇用によりインバウンド対策ができるとともに、海外進出の対象国の人材を雇用によりスムーズな海外展開が可能となります。
私たちは、高度な専門知識と豊富な経験を活かし、皆さまの外国人材の採用から定着までを全面的にサポートいたします。
サービス内容
御社にマッチした人材の発掘および採用を支援します。
新卒採用
中途採用
アルバイト採用
特定技能・技能実習生 受入
直接募集、リファラル、登録支援機関を介した採用など御社の定める要件に合わせてベストな外国人材の採用活動を行います。
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるか否かを雇用主が確認することが義務付けられています。故意ではなくとも入管法違反として不法就労助長罪に問われることがあり、3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、場合によってはその両方が科される可能性があります。外国人の雇い入れは専門家である当事務所にご相談ください。
入管手続・在留資格申請の詳細はこちら
※在留資格の確認や変更手続きは、行政書士の独占業務です
外国人を採用する際にはトラブルの予防のため、または、円滑な入館手続きのため雇用契約書を締結することが強く推奨されています。雇用契約書には、記載する内容は基本的には日本人と同様になりますが、外国人ならではの注意事項もあります。
また、外国人を雇用することを想定せずに作成された就業規則の場合、不都合なケースも多々発生し得ます。
当事務所では外国人採用時に必要な雇用契約書、及び、就業規則の作成・改善を行います。また、ご要望に応じて他言語に翻訳することにより、被雇用者が雇用条件や就業規則について理解を深めることに貢献いたします。
日本で働いたことがない外国人にとって日本の労働関連法や保険制度は未知なものです。自身の権利(例:有給休暇制度)や義務(例:社会保険料の支払)を正しく知ることは、労働者が長く快適に労働する上で欠かせません。
当事務所では、専門家が各社の就業規則等を把握し、カスタマイズされた研修を日本語または英語で提供いたします。