労働人口が減少する時代を迎え、人手不足に直面する中小企業にとって、労働力の確保は最優先課題です。また、優秀な外国人材の雇用によりインバウンド対策ができるとともに、海外進出の対象国の人材を雇用によりスムーズな海外展開が可能となります。
私たちは、高度な専門知識と豊富な経験を活かし、皆さまの外国人材の採用から定着までを全面的にサポートいたします。
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるか否かを雇用主が確認することが義務付けられています。故意ではなくとも入管法違反として不法就労助長罪に問われることがあり、3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、場合によってはその両方が科される可能性があります。外国人の雇い入れは専門家である当事務所にご相談ください。
在留資格の確認や変更手続きは、行政書士の独占業務です
事業及び職務内容が経営・管理の活動に該当するか
職務の水準が経営・管理に該当するか
安定的かつ継続的な活動であるか
大きな赤字や大きな負債を抱えていないか
事業に必要な許認可・ライセンスを取得しているか
卒業証明書や履歴書に虚偽がないか
事業を行うための事業所を確保しているか
資本金500万円以上
経営者としての資質や経験があると認められるだけの学歴や経歴があるか
納税しているか(滞納したことはあるか)
社会保険に加入しているか
過去に入管法違反をしたことがないか
取引先(候補)との契約書があるか
採用予定の従業員がいるか
日本で働いたことがない外国人にとって日本の労働関連法や保険制度は未知なものです。自身の権利(例:有給休暇制度)や義務(例:社会保険料の支払)を正しく知ることは、労働者が長く快適に労働する上で欠かせません。
当事務所では、専門家が各社の就業規則等を把握し、カスタマイズされた研修を日本語または英語で提供いたします。
本国への電話等による所在及び勤務期間の確認の電話は必ずされる。適切な対応は不可欠。現地ではニックネームではなく本名を認識させることも大事。さらに、Google Earthを使って所在地確認をしていたりする。
過去に勤めていたお店が潰れてしまった場合の職歴証明の難しさ
子供が18歳以上の場合は認定されないだろう。在留資格「留学」で申請すべき
ワンルームのマンションやアパート、あるいは、ルームシェアや学生寮で暮らしている場合、「家族滞在」の認定は難しい。賃貸契約書の確認も。
外国人雇用・労務に関する執筆・投稿